譲渡収入、贈与税について
個人から個人の場合
あげた方 なし
もらった方 贈与税と、換金したら所得税(譲渡所得)がかかる
★贈与税と、所得税は、別個に確定申告する必要があるので、損益通算の話は出てこない
個人から法人の場合
個人が法人にあげたときの、あげた個人の方 譲渡した対象物の時価に対し所得税(譲渡所得)
もらった法人の方 寄付金収入(法人税)
購入金額が分からない資産の購入したときの金額は、時価の5%とみなす
上記はもちろん、普通に税法で決まっていることでなんの不思議もない。しっかり確定申告しなければ違法になる。
これからは、マイナンバーだとか、あとはいろんな業者が提出を義務づけられている「支払調書」で、ほとんどの取引がガラス張りになる。
ある取引において、特に、もらう立場の者は、払う立場の業者なり個人が、その取引が支払調書提出義務のある取引かどうかを気にする。出さない取引なら当局に知れず何かを金に換えられると思うかもしれない。しかし、来年四月からデジタル庁が出来て、いろんなことをマイナンバーにヒモ付けないといけなくなるはずだ。支払調書の役割は終わると思う。実際、デジタル庁創設に関わったミスターマイナンバーと言われているこの人もこの会見で、支払調書に言及しているはず。
「デジタル庁とマイナンバー」(1) 向井治紀・内閣官房番号制度推進室長 2020.11.04
てこと。